○尾道市向島運動公園条例

平成17年3月2日

条例第55号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号)及び同法に基づく命令並びに尾道市都市公園条例(平成17年条例第108号)に定めるもののほか、尾道市向島運動公園(以下「運動公園」という。)の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。

(位置)

第2条 運動公園の位置は、尾道市向島町長者ケ原11098番地289とする。

(事業)

第3条 運動公園は、次の事業を行う。

(1) 運動公園施設の管理運営に関する事業

(2) スポーツの普及振興と市民の体力向上に関する事業

(3) 会議、研修等の会場提供に関する事業

(平26条例94・全改)

(管理)

第3条 運動公園は、尾道市教育委員会が管理する。

(平18条例18・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 運動公園の管理は、尾道市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第2号。次条において「指定手続条例」という。)の規定により市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。ただし、同条例第3条第1項の申請がなかったとき又は同条例第4条に規定する審査の結果、指定できるものがなかったときは、この限りでない。

(平26条例94・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、この条例及び指定手続条例並びにこれらに基づく規則の規定に従い、運動公園の管理を行わなければならない。

(平26条例94・追加)

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 運動公園の利用許可に関する業務

(2) 運動公園の施設及び附属設備等の維持管理及び修繕(大規模な修繕を除く。)に関する業務

(3) 運動公園の施設及び附属設備等の清掃業務

(4) 運動公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、運動公園の運営に関する業務のうち、市長のみに属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(平26条例94・追加)

(指定管理者の指定の期間)

第7条 指定管理者が運動公園の管理を行う期間(以下「指定期間」という。)は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間とする。ただし、期間満了後の再指定を妨げない。

2 指定期間の始期が4月1日以降であるときは、前項の規定にかかわらず、当該日の属する年度の3月31日までを1年間とみなす。

(平26条例94・追加)

(休園日)

第8条 運動公園の休園日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に開園し、又は休園することができる。

(1) 月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日以降の直近の休日でない日とする。)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 向島町B&G海洋センタープールについては、9月1日から翌年6月30日まで

(平26条例94・追加、平27条例21・一部改正)

(利用時間)

第9条 運動公園の施設は次の表の左欄に掲げるとおりとし、各施設の利用時間は同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

施設

利用時間

多目的グラウンド

午前8時30分から午後9時まで

テニスコート

午前8時30分から午後5時まで

多目的芝広場

グラウンド・ゴルフ場

ふれあい広場

スケートパーク

向島町B&G海洋センター体育館

午前9時から午後9時まで

向島町B&G海洋センタープール

愛ランド

午前8時30分から午後9時まで

(平26条例94・追加)

(利用許可)(使用の許可)

第10条第4条 運動公園の施設を使用しようとする利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会指定管理者の許可を受けなければならない。

2 教育委員会指定管理者は、前項の許可をする場合に、管理上必要な条件を付すことができる。

(平26条例94・旧第4条繰下・一部改正)

(附属設備の使用利用)

第11条第5条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」「利用者」という。)は、運動公園の附属設備を使用する利用することができる。

(平26条例94・旧第5条繰下・一部改正)

(使用利用の制限)

第12条第6条 教育委員会指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、運動公園の施設の使用利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属設備をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(平26条例94・旧第6条繰下・一部改正)

(使用許可利用許可の取消し等)

第13条第7条 教育委員会指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可利用許可を取り消し、又は使用者利用者に対し使用制限利用制限若しくは使用停止利用停止若しくは退去を命ずることができる。

(1) 使用者利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者利用者が許可条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他の不正な手段により使用利用の許可を受けたとき。

(4) 前条各号の規定に該当する事由が発生したとき。

2 前項の規定により、使用許可利用許可の取消しその他の処分をした場合において、使用者利用者が損害を受けることがあっても、市はそれに対し市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。

(平26条例94・旧第7条繰下・一部改正)

(入場の制限等)

第14条第8条 教育委員会指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒絶し、又は退去を命ずることができる。

(1) めいてい等により他人に迷惑をかけるおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者

(3) 場内の秩序若しくは風俗を乱す者又はそのおそれのある者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(平26条例94・旧第8条繰下・一部改正)

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める金額の使用料を、使用許可を受ける際に納付しなければならない。

(利用料金の納入)

第15条 利用者は、運動公園の利用許可を受けた際に、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(平26条例94・追加)

(利用料金の収入)

第16条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(平26条例94・追加)

(使用料利用料金の減免)

第17条第10条 市長指定管理者は、次に掲げる場合においては、使用料利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するため、運動公園の土地又は公園施設を使用する利用するとき。

(2) その他市長が市長が別に定める特別な理由があると認めるとき。

(平26条例94・旧第10条繰下・一部改正)

(使用料利用料金の還付)

第18条第11条 既納の使用料利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長が別に定める特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平26条例94・旧第11条繰下・一部改正)

(目的外使用等目的外利用等の禁止)

第19条第12条 使用者利用者は、運動公園の使用許可利用許可を受けた使用目的以外に使用し利用目的以外に利用し、転貸し、又はその使用権利用権を譲渡してはならない。

(平26条例94・旧第12条繰下・一部改正)

(原状回復の義務)

第20条第13条 使用者利用者は、運動公園の使用を利用を終えたとき又はその使用許可利用許可を取り消されたときは、直ちに使用場所利用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(平26条例94・旧第13条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第21条第14条 施設又は附属施設若しくは備付けの器具類等を損傷し、又は滅失したとき滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(平26条例94・旧第14条繰下・一部改正)

(委任)

第22条第15条 この条例に定めるもののほか、運動公園の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(平26条例94・旧第15条繰下)

付 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に向島町都市公園条例(昭和49年向島町条例第21号)、向島町B&G海洋センター管理運営に関する条例(昭和59年向島町条例第11号)又は向島共同福祉施設設置及び管理条例(昭和63年向島町条例第25号)(以下これらを「町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の規定にかかわらず、平成17年3月31日までは町条例の例による。

付 則(平成18年3月23日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

付 則(平成23年9月22日条例第36号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

付 則(平成25年3月21日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(使用料の特例)

2 この条例による改正後の別表向島町B&G海洋センター体育館の表に定める使用料の額にかかわらず、この条例の施行の日から平成26年9月30日までの使用料の額については、同表中「600円」とあるのは「400円」と、「300円」とあるのは「200円」と、「200円」とあるのは「140円」と、「150円」とあるのは「100円」と、「1,800円」とあるのは「1,200円」と、「3,600円」とあるのは「2,400円」と、「900円」とあるのは「600円」とする。

付 則(平成26年9月25日条例第94号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

付 則(平成27年3月18日条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)(第15条関係)

(平23条例36・平25条例40・平26条例94・一部改正)

向島運動公園有料施設使用料向島運動公園有料施設利用料金上限額

多目的グラウンド

入場料徴収の有無

使用区分利用区分

使用時間利用時間

8:30~12:00

13:00~17:00

8:30~17:00

超過時間(1時間につき)

無

専用使用専用利用

全面使用全面利用

一般

2,600円

3,000円

5,500円

1,000円

高校生以下の生徒・児童

1,800円

2,000円

3,700円

700円

半面使用半面利用

一般

1,300円

1,500円

2,750円

500円

高校生以下の生徒・児童

900円

1,000円

1,800円

300円

個人使用個人利用

一般

1回につき 100円

高校生以下の生徒・児童

1回につき 50円

有

専用使用専用利用

全面使用全面利用

10,000円

10,000円

20,000円

5,000円

半面使用半面利用

5,000円

5,000円

10,000円

2,500円

夜間照明施設(1時間につき)

使用区分利用区分

使用料利用料金

全面

2,600円

半面

1,300円

テニスコート

使用区分利用区分

使用料利用料金

コート1面につき(1時間)

500円

夜間照明(1時間)

300円

多目的芝広場

使用区分利用区分

使用時間利用時間

8:30~12:00

13:00~17:00

8:30~17:00

超過時間(1時間につき)

専用使用専用利用

全面使用全面利用

一般

2,600円

3,000円

5,500円

1,000円

高校生以下の生徒・児童

無料

半面使用半面利用

一般

1,300円

1,500円

2,750円

500円

高校生以下の生徒・児童

無料

個人使用個人利用

一般

1回につき 200円(年間4,000円。この場合においては、グラウンド・ゴルフ場も利用することができるものとする。)

高校生以下の生徒・児童

無料

備考

1 一般とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する生徒、児童及び義務教育就学前の幼児以外の者をいう。

2 使用時間利用時間は、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 表の使用時間利用時間の区分以外の時間に使用する利用するときの使用料利用料金は、表の超過時間の額を適用する。ただし、テニスコートは除く。

4 専用使用専用利用は、団体の使用を利用を原則とする。ただし、テニスコートは除く。

5 1回とは、8時30分から12時まで若しくは13時から17時まで又は8時30分以前若しくは17時以降の時間をいう。ただし、テニスコートは除く。

6 特別の設備等に要する費用は、使用者利用者の負担とする。

7 年間とは、4月1日から翌年の3月31日までとする。

8 市民及び市内に事務所を有する団体以外の者が使用する利用する場合の使用料利用料金は、この表に定める額の倍額とする。

グラウンド・ゴルフ場

使用区分利用区分

使用時間利用時間

8:30~12:00

13:00~17:00

8:30~17:00

超過時間(1時間につき)

専用使用専用利用

一般

2,600円

3,000円

5,500円

1,000円

高校生以下の生徒・児童

無料

個人使用個人利用

一般

1回につき 200円(年間4,000円。この場合においては、多目的芝広場も利用することができるものとする。)

高校生以下の生徒・児童

無料

ふれあい広場

使用区分利用区分

使用時間利用時間

8:30~12:00

13:00~17:00

8:30~17:00

超過時間(1時間につき)

専用使用専用利用

一般

2,600円

3,000円

5,500円

1,000円

高校生以下の生徒・児童

無料

個人使用個人利用

一般

1回につき 200円

高校生以下の生徒・児童

無料

スケートパーク

使用区分利用区分

使用時間利用時間

8:30~12:00

13:00~17:00

8:30~17:00

専用使用専用利用

一般

無料

高校生以下の生徒・児童

個人使用個人利用

一般

無料

高校生以下の生徒・児童

器具

グラウンド・ゴルフ用クラブ、ボールセット

1セット 100円

向島町B&G海洋センター体育館

使用区分利用区分

使用料利用料金(1時間)

専用使用専用利用

1階

全面

600円

半面

300円

1/3面

200円

2階

全面

300円

半面

150円

備考

1 次の各号に掲げる区分に応じて体育館の1階の全面を専用使用する専用利用する場合については、それぞれ当該各号に掲げる使用料利用料金とする。

(1) 半日使用半日利用(午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで又は午後5時から午後9時までのいずれかの使用を利用をいう。) 1,800円

(2) 1日使用1日利用(午前9時から午後5時までの使用を利用をいう。) 3,600円

2 次の各号に掲げる区分に応じて体育館の2階の全面を専用使用する専用利用する場合については、それぞれ当該各号に掲げる使用料利用料金とする。

(1) 半日使用半日利用(午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで又は午後5時から午後9時までのいずれかの使用を利用をいう。) 900円

(2) 1日使用1日利用(午前9時から午後5時までの使用を利用をいう。) 1,800円

3 1時間未満は、1時間とみなす。

4 使用者利用者が入場料等を徴収する場合で、営利を目的としない場合はこの表に定める額の3倍に相当する額の使用料利用料金とし、営利を目的とする場合はこの表に定める額の5倍に相当する額の使用料利用料金とする。

5 市民及び市内に事務所を有する団体以外の者が使用する利用する場合の使用料利用料金は、前項の規定の適用がある場合を除き、この表に定める額の2倍に相当する額とする。

向島町B&G海洋センタープール

使用時間利用時間

使用区分利用区分

9:00~12:00

13:00~16:00

18:00~21:00

団体使用団体利用

小・中学生

800円

800円

1,100円

高校・大学生、一般

1,200円

1,200円

1,700円

個人使用個人利用

小・中学生

70円

70円

110円

高校・大学生、一般

120円

120円

170円

備考

1 団体使用団体利用とは、10人以上でコースを専用使用する専用利用する場合をいう。この場合において、30人以上で使用するで利用する場合の使用料利用料金は、この表に定める額の1.5倍に相当する額とする。

2 乳幼児の使用利用は、無料とする。

愛ランド

使用時間利用時間

部屋名及び器具

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~21:00

1日(9:00~21:00)

研究室(1室につき)

400円

400円

700円

1,500円

会議室

700円

700円

1,500円

2,900円

トレーニング器具

1人当たり 200円

1人当たり 200円

1人当たり 200円

1人当たり 600円

食堂及び売店

1か月につき10,000円以上で市長が定める額

備考 冷暖房の使用料利用料金は、基本料の5割増とする。