尾道市スポーツ少年団設置規定

 

第1章 総則

第1条 本会は、尾道市スポーツ少年団本部(以下「本会」という。)と称する。

 

第2条 本会は、尾道市内の登録したスポーツ少年団を組織体とする。

 

第2章 目的

第3条 本会は、スポーツ少年団の普及と育成および活動の活発化をはかり青少年の健全な育成に資することを目的とする。

 

第3章 事業

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  (1)スポーツ少年団育成計画の策定と実施

  (2)スポーツ少年団指導者およびリーダーの養成と活用

  (3)スポーツ大会、講習会等の実施

  (4)スポーツ少年団に関する広報活動の実施

  (5) キッズスポーツの普及振興

  (6)関係団体との連携

  (7)その他目的達成に必要な事業

  

第5条  本会は、前条の事業に関しては決定および実施の権限を有する。ただし、本会の事業実施の基本方針および予算・決算およびその変更については、あらかじめ尾道市体育協会理事会の承認を得るものとする。

 

第4章 役員

第6条 本会に次の役員をおく。

(1)本部長  1名

   (2)副本部長 若干名

   (3)常任委員 若干名

      (4)委員   若干名

 

第7条 本部長は、学識経験者の中から尾道市体育協会会長が任命する。

2 本部長は、尾道市スポーツ少年団を代表し、団務を統括する。

 

第8条 副本部長は、尾道市体育協会会長が任命する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長事故あるとき、または欠けたときは

   本部長があらかじめ指名した順序により副本部長がその職務を代理し、またはその職務を行う。

 

第9条 役員の任期は、委嘱日より開始し、尾道市体育協会理事の任期と同じく終了する。 ただし、再任を妨げない。

2 役員に欠員を生じた場合は、それぞれの選出方法に準じて補充する。ただし補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

3 役員は、任期が満了しても後任者が就任するまではその職務を行う。

 

第5章 会議

10条 委員会は、本部長、副本部長・常任委員および委員をもって構成し、本会の業務に関する重要事項で本部長の付議した事項を協議する。

 

11条 委員会は、必要に応じ開催し、本部長が召集する。

 

第6章 会計

11条 本会の予算は、尾道市体育協会の定款の定めるところにより処理する。

 

第7章 事務局

12条 本会は、主たる事務所を尾道市体育協会内におく。

  2 本会の事務は、尾道市体育協会において処理する。

 

第8章 本規定の変更

13条 この規定は、専門理事会で3分の2以上の同意を得たのち尾道市体育協会理事会の承認を受けて変更することができる。

14条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は専門理事会の議決を経て本部長が定める。

    

               附則

1 この規定は、平成27年7月31日から施行する。